
第一章 総則
第一条(目的)
この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するとともに、女子労働者について、職業能力の開発および向上、再就職の援助並びに職業生活と家庭生活との調和を図る等の措置を推進し、もつて女子労働者の福祉の増進と地位の向上を図ることを目的とする。
第二条(基本的理念)
女子労働者は経済及び社会の発展に寄与する者であり、かつ、家庭の一員として次代を担う者の生育について重要な役割を有する者であることにかんがみ、この法律の規定による女子労働者の福祉の増進は、女子労働者が母性を尊重されつつしかも性別により差別されることなくその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営み、及び職業生活と家庭生活との調和を図ることができるようにすることをその本旨とする。
第三条
女子労働者は、労働に従事する者としての自覚の下に、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、これを職業生活において発揮するように努めなければならない。
第四条(関係者の責務)
事業主並びに国及び地方公共団体は、前二条に規定する基本的理念に従つて、女子労働者の福祉を増進するように努めなければならない。
第五条(啓発活動)
国及び地方公共団体は、女子労働者の福祉について国民の関心と理解を深め、かつ、女子労働者の労働に従事する者としての意識を高めるとともに、特に、女子労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
第六条(女子労働者福祉対策基本方針)
労働大臣は、女子労働者の福祉に関する施策の基本となるべき方針(以下「女子労働者福祉対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 女子労働者福祉対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 女子労働者の職業生活及び家庭生活の動向に関する事項
二 女子労働者の福祉の増進について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 女子労働者福祉対策基本方針は、女子労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
4 労働大臣は、女子労働者福祉対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、政令で定める審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 労働大臣は、女子労働者福祉対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6 前二項の規定は、女子労働者福祉対策基本方針の変更について準用する。
第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進
第一節 事業主の講ずる措置等
第七条(募集および採用)
事業主は、労働者の募集及び採用について、女子に対して男子と均等な機会を与えるように努めなければならない。
第八条(配置及び昇進)
事業主は、労働者の配置及び昇進について、女子労働者に対して男子労働者と均等な取扱いをするように努めなければならない。
第九条(教育訓練)
事業主は、労働者の業務の遂行に必要な基礎的な能力を付与するためのものとして労働省令で定める教育訓練について、労働者が女子であることを理由として、男子と差別的取扱いをしてはならない。
第十条(福利厚生)
事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて労働省令で定めるものについて、労働者が女子であることを理由として、男子と差別的取扱いをしてはならない。
第十一条(定年、退職及び解雇)
事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女子であることを理由として、男子と差別的取扱いをしてはならない。
2 事業主は、女子労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3 事業主は、女子労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。
第十二条(指針)
労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため必要があると認めるときは、第七条及び第八条に定める事項に関し、事業主が講ずるように努めるべき措置についての指針(次項において「指針」という。)を定めることができる。
2 第六条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
第十三条(苦情の自主的解決)
事業主は、第八条から第十一条までの規定に定める事項に関し、女子労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
第十四条(紛争の解決の援助)
都道府県婦人少年室長は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で労働省令で定めるものについての女子労働者と事業主(以下「関係当事者」という。)との間の紛争に関し、関係当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該関係当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第十五条(調停の委任)
都道府県婦人少年室長は、前条に規定する紛争(第七条に定める事項についての紛争を除く。)について、関係当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるとき(関係当事者の一方から調停の申請があつた場合にあつては、他の関係当事者が調停を行うことを同意したときに限る。)は、機会均等調停委員会に調停を行わせるものとする。
第二節 機会均等調停委員会
第十六条(設置)
都道府県婦人少年室に、機会均等調停委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条の調停(以下この節において「調停」という。)を行う機関とする。
第十七条(組織)
委員会は、委員三人をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、労働大臣が任命する。
第十八条(調停)
委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県婦人少年室の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
第十九条
委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。
第二十条
委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第二十一条(労働省令への委任)
この節に定めるもののほか、委員会及び調停の手続に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第三章 女子労働者の就業に関する援助の措置等
第二十二条(職業指導等)
職業安定機関は、女子労働者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、女子労働者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づく適切な職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。
第二十三条(職業能力の開発及び向上の促進)
国、都道府県及び雇用促進事業団は、女子労働者が職業能力の開発及び向上を図ることを促進し、かつ、女子労働者に対しその機会が均等に確保されるようにするため、女子労働者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓蒙宣伝を行うとともに、職業訓練施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十四条及び第二十五条 削除
第二十六条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する配慮及び措置)
事業主は、その雇用する女子労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
第二十七条
事業主は、その雇用する女子労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十八条 削除
第二十九条(相談、講習等)
国及び地方公共団体は、女子労働者に対して、労働に従事する者としての教養の向上、職業生活と家庭生活との調和の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第三十条及び第三十一条 削除
第四章 雑則
第三十二条 (調査等)
労働大臣は、女子労働者の職業生活及び家庭生活に関し、必要な調査研究を実施するものとする。
2 労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3 労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
第三十三条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2 前項に定める労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県婦人少年室長に委任することができる。
第三十四条(船員に関する特例)
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項並びに前二条中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「政令で定める審議会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、第九条、第十条、第十四条及び前条第二項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第十一条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十四条、第十五条及び前条第二項中「都道府県婦人少年室長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と、第十五条中「機会均等調停委員会に調停を行わせる」とあるのは「船員地方労働委員会に調停を委任する」とする。
2 前項の規定により読み替えられた第十五条の規定により委任を受けて船員地方労働委員会が行う調停については、第二章第二節の規定は、適用しない。
3 前項の調停の事務は、公益委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する三人の委員で構成する合議体で取り扱う。この場合において、当該合議体は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。
4 第十九条から第二十一条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第十九条及び第二十条中「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、第二十一条中「この節」とあるのは「第三十四条第三項」と、「委員会」とあるのは「合議体」と、「労働省令」とあるのは「船員中央労働委員会規則」と読み替えるものとする。
第三十五条(適用除外)
第二章、第二十五条及び第三十三条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関して、適用しない。